1913年(大正2年)、カリフォルニア州は事実上の排日土地法(外国人土地所有禁止法)を制定。

日本人移民の土地所有禁止、借地制限を実施した。

市民権獲得資格のない外国人(主に日系人らアジア系移民)の土地所有および3年以上の賃借を禁止した法律。

法律の条文は日系人を特定する言葉はないが、日系移民の数が増加し経済進出が著しかった背景、および当時、アジア系移民に市民権獲得資格がなかったことから、日系人を閉め出す目的が明白であったため「排日土地法」とも呼ばれる。

このときの州知事はハイラム・ジョンソン(下の写真)。

令和7年のいま、日本に多くの外国人が来て、家族を持ち、一家で暮らしている。

このときのカリフォルニア州の判断をよく研究する必要があるのではないだろうか。

明らかな人種差別法

2025/11/15

1913年、カリフォルニア州で日本人移民の土地所有を禁止する「排日土地法」が成立する。

1920年、日本人移民の子供も土地所有が禁止される。

アメリカ憲法では「移民の子供はアメリカ国籍を持つ」とされるが、日本人移民の子供はアメリカ国民であるにもかかわらず土地所有ができなくなった。

明らかな人種差別法であった。

☆   ☆

連邦裁が人種差別判決

アメリカ連邦最高裁判所は1922年、「黄色人種は帰化不能外国人であってアメリカへの帰化権はない」という人種差別判決を下した。

さらに、「事後法の禁止」という原則があるにもかかわらず、すでに合法的に帰化した日本人の権利を剥奪した。

連邦議会は1924年、国家の意思として日本人移民を一切排除する人種差別法「絶対的排日移民法」を制定した。

日本の知米派リーダーたちはアメリカに失望し、一斉に反米に転じた。

市民も反米に傾いた。

1924年、日米は事実上の戦争状態に突入した。