CHINA HONG KONG

香港国家安全維持法が成立 反政府・民主活動は「犯罪」

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皆様こんにちは
蓬田でございます!

今日も中国の話題をお伝えして参りたいと思います!

今日の話題は「香港国家安全維持法」です。

中国の全国人民代表大会常務委員会は2020年6月30日、全会一致で「香港国家安全維持法」を可決、7月1日に施行されました。

これによって中国は、香港で行われている抗議活動や民主化要求活動を、合法的に抑えていくことになります。

ここで「全国人民代表大会」について、少し書いておきます!

日本のマスコミは、全国人民代表大会(=全人代)を「国会に相当」と表現します。

これは不適切な表現です!

前にもお伝えしましたけれど、全人代は1年に1回、10日間ほどしか開催されません。

民主国家の国会のような討論は行われず、共産党が決めたことを追随可決するセレモニー的なものです。

全人代が開催されていない年間350日間は、全人代常務委員会が法律等を成立させます。

これも民主国家の国会に相当するものではないです。

委員は民主的な選挙で選ばれていません。

委員が共産党の意向に沿って立法等を行っていくところです。

今回の香港国家安全維持法は、この全人代常務委員会で可決されました。

さて、香港の国家安全維持法ですが、中国はこの法律にもとづいて、合法的に反中国的な人々を取り締まれます。

まず、独自の治安機関が設置できます。

もちろんこの治安機関は、中国政府にとって好ましくない活動を「犯罪」として取り締まるための機関です。

一部の事件については、香港以外の場所で裁判できるといいます。

裁判についてですけれど、安全保障にかかる事件の裁判については、香港の行政長官が裁判官を指名できます。

行政長官は中国の意向を受けていますから、司法の独立は損われていくでしょう

さらに国家安全維持法の運用にあたっての法律解釈は、香港の司法行政機関ではなく、中国政府がおこないます

香港の既存法と矛盾が生じた場合は、国家安全法が優先されます。

つまり、今回の国家安全維持法によって、中国は香港で行われる反中国的な行為について「犯罪」として取り締まることができ、中国は裁判も自分達の意向に沿って判決を出すことができるようになりました。

わたくしが心配するのは、日本の企業や団体、個人がこうしたことを香港に対して行っている中国との関係を深めるのは、危険だということです。

中国は、この次は台湾を第二の香港とするつもりでしょう。

そして、沖縄が第三の香港となり、さらには日本全土が第四の香港となる可能性は否定できません!

わたくしは、日本国民が中国に対して適切な理解を持って対応できるようになることを強く願っております!

今回の記事が、皆様の中国認識におきまして参考になるところがありましたら幸いです!




スクー

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