2025/11/30SF平和条約、日華平和条約は紙切れに過ぎない

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今日に至るまで、一部の日本の政治家は国際法上の効力を持つ『カイロ宣言』『ポツダム宣言』には触れようとせず、逆に『サンフランシスコ平和条約』やいわゆる「日華平和条約」を持ち出して「台湾主権未定論」を煽り立てようとしている。しかし、実際にはこれら二つの「条約」は無効な紙切れにすぎない。

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この主張、国際法の整理としてはかなり無理があるように見えます。

まず、カイロ宣言とポツダム宣言について。
どちらも第2次世界大戦中に連合国が出した「戦争目的・降伏条件」を示す宣言で、各国議会で批准された正式な講和条約ではありません。
多くの国際法学者は、カイロ宣言を「日本から奪った領土をどう扱うかという“方針”を示した政治文書」であって、「台湾の主権を最終的にどこへ移転するかを決めた法的処分文書ではない」と説明しています。

ポツダム宣言も、日本に対し
カイロ宣言の諸条件を履行すること
日本の主権は本州・北海道・九州・四国と“連合国が決める”若干の小島に限られること
などを条件とした「降伏条項」です。
日本は降伏文書に署名し、この条件を履行する義務を負いましたが、それでもなお、どの領土をどの国の主権に帰属させるかは、戦後の正式な平和条約で処理する、というのが一般的な理解です。

その「正式な平和条約」が、サンフランシスコ平和条約です。
これは日本と48カ国の連合国が署名し、国連条約集にも登録された多国間平和条約で、1952年に発効しました。
条約第2条(b)で、日本は台湾と澎湖諸島に対する「全ての権利、権原及び請求権を放棄する」と明記されています。
この条約によって対日戦争が法的に終結し、戦後の領土処分の枠組みが定められた、と各国政府や国際法の文献は説明しています。

中華人民共和国も中華民国も、このサンフランシスコ条約には参加していませんでしたが、そのために「条約そのものが国際法上無効」になるわけではありません。
条約に参加していない国が「自国には拘束力が及ばない」と主張することと、「条約自体が紙切れだ」と言い切ることは、全く別の話です。

さらに、1952年には日本と中華民国の間で日華平和条約(台北条約)が締結され、こちらも国際法上の正式な平和条約として発効しました。
ここでも日本が台湾に対する権利を放棄したことが確認され、台湾住民の国籍や財産関係などが具体的に取り決められています。
後に日本が中国との国交正常化の際にこの条約の終了を宣言しましたが、それは「将来に向けて失効させた」という話であり、過去にさかのぼって「最初から無効だった」ということにはなりません。

台湾の最終的な主権がどこにあるかについては、
日本は権利を放棄したが、受け手が条約で明示されていないため国際法上「未確定」と見る立場
カイロ・ポツダムなどの政治文書の流れを重視して、中国への帰属が既に確定していると見る立場
など、学者や各国政府の間で議論が分かれているのが実情です。
決して「カイロ・ポツダムだけが絶対で、サンフランシスコ条約や日華平和条約は無効な紙切れ」という単純な図式ではありません。

歴史認識や台湾問題について意見が分かれるのは当然ですが、
自分に都合の良い文書だけを「国際法上の効力がある」と持ち上げ、
他方を「紙切れ」と切り捨てるレトリックは、法的な議論というよりはプロパガンダに近いものになってしまいます。

本当に国際法を根拠に議論するのであれば、
カイロ・ポツダムが果たした役割
サンフランシスコ平和条約と日華平和条約が現実にどのような効力を持ってきたか
台湾の地位について現在も続いている学術的な議論
を、少なくとも同じ土俵の上で見比べる必要があるのではないでしょうか。

2025/12/2サンフランシスコ平和条約

2025/12/5核心的利益の核心

2025/12/4マクロン大統領訪中

1958年中華人民共和国作製地図

2025/12/5中国海軍

2025/12/5遼寧

2025/12/6遼寧発艦J-15レーダー照射

1回目レーダー照射は5分程だった。

2回目は30分にわたり断続的に続いたという。

2025/12/7火遊び

2025/12/10レーダー照射事案に係る小泉防衛大臣臨時会見

中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射事案に係る小泉防衛大臣臨時会見(令和7年12月10日)

【発表事項】
12月6日、土曜日に発生しました、レーダー照射事案に関する中国国営メディアの報道につきまして、4点申し上げたいと思います。

まず第1に、中国側が行ったとする通報の内容について申し上げます。

中国国営メディアが報じた音声の一つ一つについてコメントすることは差し控えるべきですが、レーダー照射事案があった12月6日、土曜日、中国海軍艦艇から海上自衛隊の護衛艦に対して、飛行訓練を開始する旨の連絡があり、その内容を聞き取りました。

一方、空母「遼寧」の艦載機がどのような規模でどのような区域において訓練を行うのかという具体的な情報は自衛隊にもたらされておらず、また、訓練を行う時間や場所の緯度・経度を示すノータム(航空情報)もなく、船舶等に示す航行警報も事前に通報されておりません。

その結果、危険の回避のために十分な情報がありませんでした。

第2に、自衛隊によるスクランブル発進は、適切かつ必要な活動であるということです。

空母「遼寧」が所在した海域周辺には、沖縄本島、北大東島、南大東島、沖大東島などがあり、その領空の保全と国民の生命財産を守る責務を有する防衛省・自衛隊が空母から発艦した艦載機に対し、対領空侵犯措置を適切に行うことは、訓練に関する事前通報の有無にかかわらず、当然であります。

第3に、6日に対領空侵犯措置を実施していた航空自衛隊F-15戦闘機が、中国空母「遼寧」の艦載機に対してレーダーを使用したという事実はありません。

そして、第4に、最も重要な点として、問題の本質は、我が方が対領空侵犯措置を適切に行う中において、中国側が約30分にわたる断続的なレーダー照射を行ったことだということであります。

中国側に対しては、こうした航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為について、その再発防止を、引き続き、厳重に求めてまいります。

また、長時間にわたりレーダー照射を受けるという極めて緊張を強いられる状況において、冷静に任務を遂行した自衛隊のパイロット、そして、そのパイロットを支える地上クルーを誇りに思います。

防衛省・自衛隊は、引き続きこのようなプロフェッショナリズムを発揮し、冷静かつ毅然と対応してまいります。

同時に、先般の日中防衛相会談で、私から董軍国防部長に対して伝えたとおり、日中間では、具体的かつ困難な懸案から目を背けず、むしろ懸案があるからこそ、率直な議論と意思疎通を粘り強く重ねることが必要不可欠です。

防衛省としては、我が国周辺海空域における警戒監視活動に万全を期していくとともに、引き続き、防衛当局間においても、しっかり意思疎通をしてまいります。


2013年1月30日、中国フリゲート艦が自衛隊護衛艦ゆうだちに向けてレーダー照射。2月5日小野寺防衛大臣が発表。

今回は12月6日夜レーダー照射。翌7日発表。

中国にとってこの反応の速さは想定外なのだろう。